1件あたり10%、最大20%減額

高速道路に接する土地といった騒音問題、接面道路との著しい高低差の存在、お墓の横といった忌み等に関して、相続税評価にはおもしろい規定があります。これらの点があればひとつの要因につき各10%を減額(ただし2点の20%が上限)するというのです。いかにも荒っぽい規定(また要件が厳しいことなど問題も)ですが、「実情に応じて減額していこう」という姿勢は悪くありません。

送電線の直下にあり、(電力会社の地役権設定等により)建物の建築に制限を受ける場合には、3割減の評価となります。また稀に存在する建築そのものが制限されている土地は、底地評価(ほぼ5~7割減)となります。これらの減額割合はほぼ妥当といえます。
しかし送電線の付近の土地には何の減額規定もありません。鉄塔のそばであれば大変な圧迫感があります。まして電磁波が体によくないなどという話もあります。