課税対象遺産の評価合計を求める

遺産の洗い出し/死亡保険金も算入する/生前贈与の実態をつかむ/債権等を差し引く

 

さて相続税の計算を大別すると、課税対象の遺産の洗い出しとその評価、そして評価額合計に対する税額の計算の2つに分けられます。

ではまず相続財産の合計はどのようにして求めるかについて。

まず被相続人の所有財産を集計します。この集計に当たっては、お墓といった特殊かつ限られた非課税財産は除外します。その一方で、死亡保険金といった一定の相続財産とみなされるもの(死亡保険金は保険金受取人のもので、本来は相続財産ではありません)を含めます。

次に、これに相続開始前3年間に相続人等に贈与した財産を加算します(国税側が死亡直前の贈与という相続税対策を無意味にするための規定です)。さらに最後に、これらから被相続人の残した借入金や預かり保証金・未払い税金といった債務と葬儀費用を差し引きます。これらを上記の財産評価基本通達により評価したものの合計が課税対象の遺産となるわけです。